問題
内国法人A社は、帳簿価額400万円・譲渡時の時価1,000万円の土地を、取引先(完全支配関係はない)に無償で贈与した。この譲渡に関してA社の益金の額に算入される収益の額はいくらか。
選択肢
- 11,000万円
- 20円
- 3400万円
- 4600万円
正解
1. 1,000万円
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解説
法人税法22条2項により無償による資産の譲渡からも収益が生じ、その収益の額は譲渡時の時価によるとされる。22条の2第4項も、収益の額は譲渡資産の引渡しの時における価額(時価)によることを明らかにしている。したがって時価1,000万円が収益として益金の額に算入され、帳簿価額400万円が原価として損金の額に算入される結果、差引600万円の譲渡益が所得を構成する。同時に、時価1,000万円相当を相手方に贈与したものとして寄附金の額1,000万円が認識され、損金算入限度額を超える部分は損金不算入となる(同37条)。対価がないことを理由に収益を0円とするのは22条2項の明文に反する。帳簿価額の400万円や差益の600万円を収益の額とするのは、収益(グロス)と譲渡益(ネット)を混同した誤りであり、条文構造上は時価の全額が収益となる点に注意が必要である。
一問一答
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