問題
当期において損金経理により繰り入れた納税充当金の税務上の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1繰入額の全額がその事業年度の損金の額に算入される
- 2繰入額のうち事業税に相当する金額のみ損金算入される
- 3繰入額は損金不算入とされ、翌期に取り崩して納付した事業税等が納付時の損金となる
- 4繰入額は翌期に全額が益金の額に算入される
正解
3. 繰入額は損金不算入とされ、翌期に取り崩して納付した事業税等が納付時の損金となる
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解説
納税充当金(会計上の未払法人税等)は、納付すべき税額の見積りに基づく引当金的な性格の金額であり、確定した債務ではないため、繰り入れた事業年度の損金の額に算入されず、別表四で「損金経理をした納税充当金」として全額を加算する。翌期に納税充当金を取り崩して法人税・住民税を納付しても、これらはもともと損金不算入の租税であるから減算されないが、事業税を納付した部分は納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金となるため、別表四で「納税充当金から支出した事業税等の金額」として減算する。繰入時に事業税相当額だけを損金算入するような処理は認められない。また、取崩しは益金算入されるのではなく、別表五(一)の利益積立金額の計算において調整される。納税充当金の繰入れ・取崩しは別表四と別表五(一)が連動する典型論点であり、加算と減算のタイミングを取り違えないよう、繰入時は全額加算、事業税の納付時に減算という流れを確実に身につけておく必要がある。
一問一答
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