問題
低価法を選定している法人が当期に棚卸資産の評価損40,000円を計上した場合、翌事業年度の処理として正しいものはどれか。
選択肢
- 1洗替え法により、評価損相当額を翌期の益金の額に算入(戻入れ)した上で、改めて翌期末に評価を行う
- 2切放し法により、引き下げた帳簿価額のまま翌期の計算を行うことができる
- 3翌期も自動的に同額の評価損を計上する
- 4戻入れを行うかどうかは法人の任意である
正解
1. 洗替え法により、評価損相当額を翌期の益金の額に算入(戻入れ)した上で、改めて翌期末に評価を行う
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解説
現行の法人税法上、低価法は洗替え方式のみが認められている。すなわち、低価法により期末評価額を引き下げた場合、その評価減額は翌事業年度に戻し入れて益金の額に算入し、評価減前の帳簿価額に基づいて翌期末に改めて原価法による評価額と時価を比較する。かつては引き下げた後の帳簿価額をそのまま翌期に引き継ぐ切放し低価法も選定できたが、平成23年12月の税制改正により廃止され、現行法では選定の余地がない。したがって切放し法によることも、戻入れを任意とすることもできない。洗替え方式の趣旨は、評価損があくまで期末時点の時価下落を反映する一時的なものであり、翌期には翌期の時価との比較で改めて判断すべきという考え方にある。翌期に時価が回復していれば結果として評価損は計上されず、下落が続いていれば翌期末に改めて評価損が計上されることになる。(法人税法施行令28条1項2号)
一問一答
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