問題
内国法人が事実を隠蔽し、または仮装して経理をすることにより役員に対して支給した給与の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1損金の額に算入されない
- 2定期同額給与の形式を満たしていれば損金算入される
- 3不相当に高額な部分のみが損金不算入となる
- 4重加算税を納付すれば損金算入が認められる
正解
1. 損金の額に算入されない
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解説
法人税法34条3項は、内国法人が事実を隠蔽し、または仮装して経理をすることにより役員に対して支給する給与の額は、損金の額に算入しないと規定している。例えば架空の外注費を計上して捻出した資金を役員に渡していた場合や、売上を除外して役員が費消していた場合などが典型であり、これらは仮に定期同額給与などの形式を整えていたとしても、支給の事実を隠蔽仮装経理に基づかせている以上、全額が損金不算入となる。過大部分に限った否認ではなく支給額全体が対象となる点、および重加算税の賦課とは別個に損金不算入の効果が生じる点に注意が必要である(重加算税を納付しても損金算入されることはなく、重加算税自体も損金不算入である)。この規定は、隠蔽仮装という悪質な行為により法人の利益を役員に移転する行為を課税上容認しない趣旨であり、平成18年度改正で明文化された。役員給与の損金算入3類型の判定以前に適用される規定と位置付けられる。(法人税法34条3項)
一問一答
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