問題
事業年度が6か月を超える普通法人であっても、前期実績基準による中間申告額(前期の法人税額×6÷前期の月数)が一定額以下の場合には中間申告を要しない。その基準額はいくらか。
選択肢
- 110万円以下
- 215万円以下
- 330万円以下
- 450万円以下
正解
1. 10万円以下
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解説
法人税法71条により、事業年度が6か月を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に中間申告書を提出しなければならないが、前期の確定法人税額を前期の月数で除して6を乗じた金額(前期実績基準による中間納付額)が10万円以下である場合には中間申告は不要とされる。したがって「10万円以下」が正解である。「15万円以下」は所得税の予定納税基準額(15万円未満で予定納税不要)との混同を誘う誤りで、法人税と所得税では基準が異なる。「30万円以下」や「50万円以下」という基準は法人税法には存在しない。このほか中間申告が不要となるのは、設立第1期で前期が存在しない新設法人(合併による設立を除く)などの場合である。中間申告義務の有無は前期の確定税額から機械的に判定されるため、前期の法人税額が20万円をわずかに超えるかどうかで中間申告の要否が分かれることになり、実務でも判定を誤りやすい論点である。
一問一答
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