問題
低価法を選定していない法人が、棚卸資産の評価損を損金の額に算入できる場合として正しいものはどれか。
選択肢
- 1物価変動により棚卸資産の時価が下落した場合
- 2過剰生産により販売価額が低下した場合
- 3建値の変更により取引価格が下落した場合
- 4季節商品の売れ残りで、今後通常の価額では販売できないことが既往の実績等から明らかな場合
正解
4. 季節商品の売れ残りで、今後通常の価額では販売できないことが既往の実績等から明らかな場合
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解説
法人税法33条1項は資産の評価損の損金不算入を原則としつつ、同条2項は災害による著しい損傷その他政令で定める事実が生じた場合に、損金経理により帳簿価額を減額した部分の損金算入を認めている。棚卸資産については法人税法施行令68条1項1号が、災害による著しい損傷、著しい陳腐化、これらに準ずる特別の事実を掲げる。著しい陳腐化の例として法人税基本通達9-1-4は、季節商品の売れ残りについて今後通常の価額では販売できないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであることや、新製品の発売により型式が旧式化したことを挙げており、正解肢はこれに該当する。一方、同通達9-1-6は、物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって棚卸資産の時価が単に低下しただけでは評価損の計上は認められないことを明らかにしている。これらは時価下落が一時的・相場的なものにとどまるためである。(法人税法33条、法人税法施行令68条)
一問一答
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