問題
内国法人B社は、時価1,000万円の土地(帳簿価額500万円)を、関係会社(完全支配関係はない)に300万円で譲渡した。この譲渡についてB社の益金の額に算入される収益の額はいくらか。
選択肢
- 1300万円
- 21,000万円
- 3700万円
- 4500万円
正解
2. 1,000万円
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解説
時価より著しく低い対価による譲渡(低額譲渡)の場合も、収益の額は実際に収受した対価ではなく資産の時価により認識される。法人税法22条2項が無償譲渡にすら時価相当の収益を認める以上、わずかな対価を設定すれば収益が対価額まで圧縮されるのでは均衡を失するためであり、22条の2第4項も収益の額は引渡しの時における価額(時価)による旨を定める。設例では収益の額1,000万円が益金に算入され、帳簿価額500万円が損金となって譲渡益500万円が生じるとともに、時価1,000万円と対価300万円との差額700万円は相手方への実質的な贈与として寄附金の額とされ、損金算入限度額の規制を受ける(同37条8項)。対価の300万円のみを収益とするのは時価課税の趣旨に反する誤りであり、700万円は寄附金の額、500万円は帳簿価額であって、いずれも収益の額ではない。
一問一答
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