問題
使用人(役員および特殊関係使用人を除く)に対して支給する給与の法人税法上の原則的な取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1役員給与と同様、定期同額給与等の3類型に該当するもののみ損金算入される
- 2原則として損金の額に算入される
- 3賞与部分はすべて損金不算入となる
- 4税務署長への届出をした金額のみ損金算入される
正解
2. 原則として損金の額に算入される
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解説
使用人に対して支給する給料、賃金、賞与などの給与は、法人の事業遂行のための労務の対価であり、原則としてその全額が損金の額に算入される。役員給与のような定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3類型による制限(法人税法34条)は、自らの給与を決定できる立場にある役員についての恣意性排除の仕組みであり、使用人には適用されない。届出制度も使用人給与には存在しない。使用人給与に対する唯一の実体的な制限は、法人税法36条が定める、役員と特殊の関係のある使用人(役員の親族など)に対して支給する給与のうち不相当に高額な部分の損金不算入である。これは役員給与規制が親族名義の給与支給によって潜脱されることを防ぐ趣旨である。なお損金算入の時期については債務確定基準によるため、決算賞与などの未払賞与は、各人別の支給額の通知、期末後1月以内の支払等の要件(法人税法施行令72条の3)を満たす場合に限り未払計上が認められる。(法人税法36条)
一問一答
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