問題
次の附帯税等のうち、損金の額に算入されるものはどれか。
選択肢
- 1法人税の延滞税
- 2重加算税
- 3印紙税に係る過怠税
- 4利子税
正解
4. 利子税
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解説
利子税は、申告期限の延長が認められた場合にその延長期間に応じて課されるもので、延納に伴う約定利息と同様の性質を持ち、制裁的性質がないため損金算入が認められる(法人税法55条3項の損金不算入の対象から除かれている)。地方税の納期限の延長に係る延滞金も同様に損金算入できる。これに対し、延滞税は法定納期限までに納付しなかったことに対して課される附帯税であり、遅延利息に類する面はあるものの納期限徒過に対する制裁的性質から損金不算入とされる。重加算税は仮装・隠蔽に基づく申告に対して課される最も重い加算税であり当然に損金不算入である。印紙税そのものは損金算入できるが、印紙の貼付を怠った場合に課される過怠税は制裁であるため損金不算入となる点が、ひっかけとして頻出である。同じように納付の遅れに関連するものでも、利子税と納期限延長の延滞金は損金算入でき、延滞税と通常の延滞金は損金不算入という対比が最重要であり、制裁的性質の有無という基準で整理して記憶しておきたい。
一問一答
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