問題
複数の事業年度に生じた繰越欠損金がある場合の繰越控除の順序として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1納税者が任意に選択した事業年度分から控除する
- 2最も新しい事業年度分から順に控除する
- 3金額の大きい事業年度分から順に控除する
- 4最も古い事業年度分から順に控除する
正解
4. 最も古い事業年度分から順に控除する
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解説
法人税法57条により、繰越欠損金が複数の事業年度分ある場合には、最も古い事業年度において生じた欠損金額から順次損金算入する。繰越期間が10年に限られているため、古いものから使わないと期限切れで切り捨てられる欠損金が生じてしまうという制度趣旨とも整合する。納税者が有利なように任意の年度分を選択したり、新しい年度分や金額の大きい年度分から控除したりすることは認められず、控除順序は法令で一律に定められている。実務では別表七(一)で発生事業年度ごとに欠損金額と控除済額を管理し、古い年度から順に「当期控除額」を記載していく。なお、白色申告の事業年度に生じた欠損金は原則として繰越しできないが、災害により生じた災害損失欠損金は白色申告でも10年間の繰越しが認められるため、繰越欠損金の内訳には青色欠損金と災害損失欠損金の両方があり得る点も押さえておきたい。
一問一答
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