問題
3月31日決算の甲社の前期(12か月)の確定法人税額は240万円であった。前期実績基準(予定申告)による当期の中間納付額はいくらか。
選択肢
- 1240万円
- 2120万円
- 360万円
- 4100万円
正解
2. 120万円
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解説
前期実績基準による中間申告(法人税法71条)の納付額は「前期の確定法人税額×6÷前期の月数」で計算する。前期が12か月の場合は240万円×6÷12=120万円となり、これが正解である。要するに前期の年税額の半分を中間で前払いする仕組みである。「240万円」は前期の税額全額を中間で納付するとした誤りで、中間申告はあくまで6か月分に対応する概算前払いにすぎない。「60万円」は4分の1とした誤り、「100万円」には計算上の根拠がない。中間申告書の提出期限は事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内であり、3月決算法人なら11月30日となる。中間納付額は確定申告の際に確定税額から控除され、控除しきれない場合は還付される。なお前期実績基準に代えて、当期の上半期を1事業年度とみなして仮決算を行い、実際の損益に基づいて中間申告することも認められており、業績が前期より悪化している場合には仮決算方式によって中間の資金負担を軽減できる。
一問一答
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