問題
当期の損益計算書の租税公課勘定には、法人税の中間納付額3,000,000円、法人住民税の中間納付額500,000円、法人事業税の中間納付額800,000円、固定資産税400,000円、法人税の延滞税100,000円が含まれている。損金不算入となる金額の合計額はいくらか。
選択肢
- 14,400,000円
- 23,600,000円
- 33,500,000円
- 44,800,000円
正解
2. 3,600,000円
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解説
損金不算入となるのは、法人税法38条により法人税の中間納付額3,000,000円と法人住民税の中間納付額500,000円、法人税法55条により延滞税100,000円であり、合計3,600,000円を別表四で加算する。法人事業税の中間納付額800,000円は、申告納税方式の租税として中間申告書を提出した当期の損金に算入されるため加算の対象とならない。固定資産税400,000円も損金算入が認められる租税であり調整不要である。事業税まで含めて4,400,000円とするのは、事業税を法人税・住民税と同列に扱った誤りであり、事業税は本税自体が損金算入できるという決定的な違いがある。3,500,000円は延滞税を損金算入できると誤解したもの、4,800,000円は固定資産税まで不算入に含めた誤りである。計算問題では損益計算書の租税公課勘定の内訳から損金不算入項目のみを抽出して加算する形式が定番であり、税目ごとの損金性を瞬時に判定できるよう、不算入となる税目(法人税・住民税・附帯税・罰科金)を一括りで記憶しておくと処理が速くなる。
一問一答
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