問題
グループ通算制度の適用対象となるのは、通算親法人との間にどのような持株関係がある内国法人か。
選択肢
- 1発行済株式の50%超を保有される関係
- 2発行済株式の全部を保有される完全支配関係
- 3発行済株式の3分の2以上を保有される関係
- 4発行済株式の80%以上を保有される関係
正解
2. 発行済株式の全部を保有される完全支配関係
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解説
グループ通算制度(法人税法64条の9以下)は、内国法人である通算親法人と、その親法人による完全支配関係、すなわち発行済株式の100%を直接または間接に保有される内国法人(通算子法人)を対象とする制度である。「50%超」は同族会社の支配関係や連結財務諸表の支配基準と混同した誤り、「3分の2以上」や「80%以上」という基準はこの制度には存在しない。グループ通算制度は令和4年4月1日以後開始事業年度から、従来の連結納税制度に代わって導入されたもので、適用を受けるには国税庁長官の承認が必要な選択制である。適用グループ内では欠損法人の欠損金額を所得法人の所得金額から控除する損益通算が認められる一方、各通算法人がそれぞれ申告・納付を行う個別申告方式が採られている。完全支配関係の判定では、発行済株式から自己株式を除くほか、従業員持株会等の保有する5%未満の株式は100%判定上除外できる特例がある。
一問一答
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