問題
過大給与の損金不算入の対象となる特殊関係使用人の範囲に含まれる者として正しいものはどれか。
選択肢
- 1すべての使用人
- 2勤続20年を超える使用人
- 3役員の親族や、役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者など
- 4部長職以上の管理職にある使用人
正解
3. 役員の親族や、役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者など
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解説
法人税法36条は、内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(退職給与を含む)のうち不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入しないと規定する。特殊関係使用人の範囲は法人税法施行令72条が定めており、役員の親族、役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者、役員から生計の支援を受けている者、およびこれらの者と生計を一にするこれらの者の親族である。典型例は社長の配偶者や子が使用人として勤務している場合である。勤続年数や職位は特殊関係使用人の判定基準ではなく、役員との人的関係により判定される。この規定の趣旨は、役員給与に対する損金算入規制を、役員が親族等の名義で給与を支給させることにより回避することを防止する点にある。不相当に高額かどうかは、その使用人の職務の内容、法人の収益および他の使用人に対する給与の支給状況、類似法人の使用人給与の支給状況等に照らして判定される(施行令72条の2)。(法人税法36条、法人税法施行令72条)
一問一答
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