問題
仮決算による中間申告に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1前期実績基準による申告に代えて、どのような場合でも自由に選択できる
- 2仮決算により中間期間が欠損となった場合には、中間段階で法人税の還付を受けられる
- 3仮決算による中間申告では納付税額をゼロとすることは認められない
- 4仮決算による中間税額が前期実績基準による金額を超える場合には、仮決算による中間申告書を提出できない
正解
4. 仮決算による中間税額が前期実績基準による金額を超える場合には、仮決算による中間申告書を提出できない
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解説
法人税法72条1項の括弧書により、事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして仮決算を行った場合の法人税額が、前期実績基準による中間納付額を超えるときは、仮決算による中間申告書を提出できない。これは、あえて多額の中間納付を行って確定申告時に還付を受け、還付加算金を得るといった利用を防ぐための制限であり、この記述が正しい。したがって、どのような場合でも自由に選択できるという記述は誤りである。また前期実績基準による金額が10万円以下で中間申告自体が不要な法人も、仮決算による中間申告書を提出することはできない。仮決算で中間期間が欠損となっても、中間申告の段階で法人税が還付されることはなく、その場合は中間納付額ゼロの申告となるだけであるから、中間還付を受けられるという記述は誤り。逆に納付税額ゼロの仮決算申告自体は禁止されていないので、ゼロにできないという記述も正しくない。仮決算方式は業績悪化時の資金繰り対策として意味を持つ制度である。
一問一答
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