問題
平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物について、法人税法上選定できる償却方法として正しいものはどれか。
選択肢
- 1定率法のみ
- 2定額法のみ
- 3定額法と定率法のいずれかを選定できる
- 4生産高比例法のみ
正解
2. 定額法のみ
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解説
平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物の償却方法は定額法のみとされた(法人税法施行令48条の2)。建物本体については既に平成10年4月1日以後取得分から定額法のみとされており、この改正で建物と一体的に整備される建物附属設備・構築物も揃えられた形である。これらの資産は使用に応じて収益獲得能力が急減するものではなく、費用配分を平準化する定額法がなじむこと、また減価償却制度の簡素化が改正の背景にある。一方、機械装置、車両運搬具、器具備品などは現在も定額法と定率法の選択が可能であり、償却方法を届け出なかった場合の法定償却方法は定率法である。なお無形固定資産および鉱業権を除く生物は定額法のみであり、生産高比例法は鉱業用減価償却資産や鉱業権に認められる方法である。取得日により適用可能な償却方法が異なる点は計算問題でも頻出である。(法人税法施行令48条の2・53条)
一問一答
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