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法人税法難易度: 標準

税理士 一問一答法人税法 第28問

問題

内国法人D社は、取引先(完全支配関係はない)から時価600万円の機械装置を無償で譲り受けた。この取引に関するD社の課税関係として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1対価を支払っていないため、益金の額は生じない
  2. 2機械装置の取得価額は0円となり、受贈益も生じない
  3. 3時価の2分の1に相当する300万円が益金の額に算入される
  4. 4受贈益600万円が益金の額に算入され、機械装置の取得価額は600万円となる

正解

4. 受贈益600万円が益金の額に算入され、機械装置の取得価額は600万円となる

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解説

法人税法22条2項は「無償による資産の譲受け」を収益発生取引として明示しており、資産を無償で取得した法人には、その資産の時価に相当する受贈益が益金の額に算入される。設例では時価600万円が受贈益として課税所得を構成する。同時に、無償で取得した減価償却資産の取得価額はその取得の時における価額(時価)に付随費用を加えた金額とされるため(法人税法施行令54条1項6号)、機械装置は600万円で資産計上され、以後の減価償却の基礎となる。受贈益の益金算入と時価による取得価額の計上は表裏の関係にあり、取得価額を0円とすれば将来の償却費が失われ、同一の利益に対する課税関係が歪む。時価の2分の1で評価する特例は存在しない。個人からの贈与や債務免除による経済的利益についても、同様に時価相当額が益金となる点をあわせて押さえておきたい。

一問一答

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