問題
得意先について民事再生法の再生計画認可の決定があり、当社の債権の一部が切り捨てられた。この切捨額の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1損金経理を条件としてその事業年度の損金の額に算入される
- 2備忘価額を残して損金経理をしなければ損金算入できない
- 3損金経理の有無にかかわらず、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入される
- 4債権全額が回収不能となるまで損金算入できない
正解
3. 損金経理の有無にかかわらず、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入される
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解説
会社更生法の更生計画認可の決定、民事再生法の再生計画認可の決定、特別清算に係る協定の認可の決定、債権者集会の協議決定等により債権が法律的に切り捨てられた場合には、法人税基本通達9-6-1により、その切り捨てられた金額はその事実が発生した日の属する事業年度において損金の額に算入される。法律上債権そのものが消滅し、回収の可能性が客観的に失われているため、損金経理の有無にかかわらず必然的に損金となり、仮に法人が損失計上していなくても別表四で減算する申告調整が可能かつ必要である。損金経理を条件とするのは、債務者の資産状況・支払能力等から全額回収不能が明らかな場合の事実上の貸倒れ(同9-6-2)であり、備忘価額を残して損金経理するのは取引停止後1年以上経過した売掛債権等に係る形式上の貸倒れ(同9-6-3)の処理である。貸倒れの3類型のいずれに該当するかによって損金経理要件の有無と対象債権の範囲が異なる点が、この分野の最も重要な整理ポイントである。
一問一答
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