問題
内国法人E社は、発行済株式の全部を直接保有する親会社(内国法人)から現金1,000万円の贈与を受けた。E社の法人税法上の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1受贈益1,000万円は益金の額に算入されない
- 2受贈益1,000万円が益金の額に算入される
- 3受贈益のうち500万円のみが益金の額に算入される
- 4親会社側で寄附金1,000万円の全額が損金の額に算入される
正解
1. 受贈益1,000万円は益金の額に算入されない
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解説
完全支配関係(発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係)がある内国法人間の寄附については、グループ法人税制により特別の取扱いが定められている。受贈側では、法人税法25条の2により、完全支配関係がある他の内国法人から受けた受贈益の額は益金の額に算入されない。他方、支出側の親会社では同37条2項により寄附金の額の全額が損金不算入となる。グループ内の資金移転に課税関係を生じさせない一方で、寄附金控除を利用した所得移転も遮断する対称的な仕組みである。この取扱いは法人による完全支配関係がある場合に限られ、個人(同族株主)による完全支配関係しかない兄弟会社間の寄附には適用されない点、受贈側の益金不算入と支出側の全額損金不算入が必ずセットで適用される点が重要であり、通常の寄附金税制との違いを意識して整理する必要がある。
一問一答
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