問題
3月決算の乙社が、使用人に対する決算賞与を期末時点で未払計上し、当期の損金の額に算入するための要件として正しいものはどれか。
選択肢
- 1支給額を各人別に、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して期末までに通知し、期末後1月以内に全額を支払い、かつ、通知した金額を当期に損金経理していること
- 2期末までに賞与の総額を取締役会で決議していれば足りる
- 3期末後3月以内に支払えばよい
- 4株主総会の承認を受けていれば支払時期を問わず当期の損金となる
正解
1. 支給額を各人別に、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して期末までに通知し、期末後1月以内に全額を支払い、かつ、通知した金額を当期に損金経理していること
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解説
使用人賞与の損金算入時期は法人税法施行令72条の3に定められており、原則は支給日の属する事業年度である。ただし同条2号は、いわゆる決算賞与等について、①支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること、②通知した金額を通知したすべての使用人に対しその通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること、③通知した金額をその通知日の属する事業年度において損金経理していること、の3要件をすべて満たす場合に、未払であっても通知日の属する事業年度の損金算入を認めている。総額の決議や株主総会承認だけでは各人別の債務が確定したとはいえず要件を満たさない。また支払期限は1月以内であり3月以内ではない。実務上は、通知した金額と実際の支給額が1人でも異なった場合や、通知後に退職した者に支給しなかった場合には、支給日基準に戻り当期の損金算入が認められなくなる点が特に重要である。(法人税法施行令72条の3)
一問一答
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