問題
取得価額10万円未満の減価償却資産(使用可能期間1年以上)を取得し事業の用に供した場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1事業の用に供した事業年度において損金経理をすれば、取得価額の全額を損金算入できる
- 2必ず資産計上した上で法定耐用年数により償却しなければならない
- 33年間の均等償却が強制される
- 4中小企業者等に限り全額損金算入が認められる
正解
1. 事業の用に供した事業年度において損金経理をすれば、取得価額の全額を損金算入できる
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解説
法人税法施行令133条は、取得価額が10万円未満の減価償却資産または使用可能期間が1年未満の減価償却資産について、事業の用に供した事業年度においてその取得価額に相当する金額を損金経理したときは、その全額の損金算入を認めている(少額減価償却資産)。少額資産についてまで厳密な減価償却計算を求めることは事務負担に比して実益が乏しいためである。全額損金算入は強制ではなく、資産計上して通常の償却を行うことも、20万円未満であれば一括償却資産として3年均等償却を選択することも可能である。また、この規定は中小企業者等に限定されない全法人向けの制度であり、中小企業者等の30万円未満の特例(租税特別措置法67条の5)とは別個のものである。なお令和4年度改正により、貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産は本規定の対象から除外されている点にも注意したい。(法人税法施行令133条)
一問一答
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