問題
4月1日に設立された株式会社(事業年度は4月1日から翌年3月31日まで)が、設立第1期から青色申告の承認を受けるための承認申請書の提出期限はいつか。
選択肢
- 1設立第1期の事業年度終了の日である翌年3月31日
- 2設立の日から1月以内である4月30日
- 3設立の日以後3月を経過した日である7月1日を過ぎた最初の月末である7月31日
- 46月30日
正解
4. 6月30日
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解説
法人税法122条2項により、新設法人が設立第1期から青色申告の承認を受けようとする場合の申請期限は、設立の日以後3月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのいずれか早い日の「前日」である。本問では設立の日4月1日以後3月を経過した日は7月1日、事業年度終了の日は翌年3月31日であり、早いのは7月1日であるから、その前日の6月30日が申請期限となる。「翌年3月31日」は事業年度終了の日そのものを期限とした誤りで、3月経過日との比較といずれか早い日の前日という調整を落としている。「4月30日」という設立から1月以内とする基準は存在しない。「7月31日」は3月経過日の属する月の末日まで可とした誤りで、期限はあくまで3月を経過した日の前日である。なお既存法人が青色申告に切り替える場合の申請期限は、適用を受けようとする事業年度開始の日の前日であり、新設法人の特則と区別して覚える必要がある。申請後、その事業年度終了の日までに処分の通知がなければ承認されたものとみなされる。
一問一答
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