問題
グループ通算制度の開始時における時価評価に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1通算制度の開始に当たっては、すべての通算法人が保有資産の時価評価を行わなければならない
- 2時価評価の対象となるのは通算親法人のみである
- 3時価評価による評価損益は、開始後最初の事業年度から5年間で分割して計上する
- 4通算親法人との間に完全支配関係の継続が見込まれる法人など、一定の時価評価除外法人は時価評価を要しない
正解
4. 通算親法人との間に完全支配関係の継続が見込まれる法人など、一定の時価評価除外法人は時価評価を要しない
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解説
法人税法64条の11により、通算制度の開始に伴い時価評価資産を有する法人は、開始直前事業年度において評価損益を計上するのが原則であるが、通算親法人との間に完全支配関係の継続が見込まれる法人など一定の「時価評価除外法人」は時価評価を行わない。実際には継続見込み要件などにより多くの法人が除外法人に該当するため、「すべての通算法人が時価評価を行う」という記述は誤りである。「親法人のみが対象」という記述も誤りで、制度上は親法人・子法人の双方が時価評価の対象になり得る。連結納税制度では子法人のみが時価評価の対象だったため、この点は旧制度との混同を誘う論点である。評価損益は開始直前事業年度で一時に計上するものであり、開始後5年間で分割計上するという方法は存在しない。なお時価評価除外法人に該当しても、開始前から有する欠損金については特定欠損金として自己の所得の範囲内でしか控除できないなどの制限が別途課される。
一問一答
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