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法人税法難易度:

税理士 一問一答法人税法 第62問

問題

当期(事業年度12か月)の期中に取得価額180,000円のパソコンを取得して事業の用に供し、一括償却資産として処理した。当期の償却限度額はいくらか。

選択肢

  1. 1180,000円
  2. 290,000円
  3. 345,000円
  4. 460,000円

正解

4. 60,000円

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解説

取得価額20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産として事業年度ごとにその全部または一部を一括し、3年間で均等に償却することを選択できる(法人税法施行令133条の2)。償却限度額は、一括償却対象額×その事業年度の月数÷36で計算する。本問では180,000円×12÷36=60,000円が正解である。重要なのは、通常の減価償却と異なり事業供用月からの月割計算を行わない点で、期末近くに取得しても12か月分の12/36が償却できる。また耐用年数や償却率は一切使用しない。仮に翌期にこのパソコンを除却・売却しても、除却損等は計上せず3年均等償却を継続する点も特徴的である。90,000円は2年均等と誤解した金額、45,000円は4年均等相当、180,000円は少額減価償却資産(10万円未満)と混同して全額損金とした金額であり、いずれも誤りである。一括償却資産は償却資産税(固定資産税)の課税対象外となるメリットもある。(法人税法施行令133条の2)

一問一答

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