問題
青色申告法人に認められる特典に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1欠損金の10年間の繰越控除
- 2租税特別措置法による特別償却や特別税額控除
- 3受取配当等の益金不算入
- 4帳簿書類の調査に基づかない更正の禁止および更正通知書への理由付記
正解
3. 受取配当等の益金不算入
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解説
受取配当等の益金不算入(法人税法23条)は、法人間の二重課税を排除するための所得計算上の基本規定であり、青色申告か白色申告かを問わずすべての法人に適用される。したがって青色申告の特典には該当せず、これが正解である。他の三つはいずれも青色申告法人に認められる特典である。欠損金の繰越控除は、欠損金が生じた事業年度に青色申告書を提出していることが要件であり、青色申告の代表的な特典といえる。特別償却や特別税額控除などの租税特別措置法上の優遇措置も、その多くが青色申告法人であることを適用要件としている。また手続面では、青色申告法人に対する更正は帳簿書類を調査し、その調査により所得計算に誤りがあると認められる場合に限られ、推計課税は認められず、更正通知書には更正の理由を付記しなければならないという保障がある。青色申告の特典は「帳簿を適正に備え付けることの見返り」という性格を持つため、どの規定が青色要件付きかを整理して覚えることが重要である。
一問一答
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