問題
特殊関係使用人に該当しない一般の使用人に対して支給する退職給与の損金算入に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1不相当に高額な部分は常に損金不算入となる
- 2過大退職給与の損金不算入規定の対象は役員と特殊関係使用人であり、一般の使用人への退職給与にはこのような制限はなく、原則として損金算入される
- 3功績倍率法により計算した金額までしか損金算入できない
- 43年間の分割払いによる場合のみ損金算入が認められる
正解
2. 過大退職給与の損金不算入規定の対象は役員と特殊関係使用人であり、一般の使用人への退職給与にはこのような制限はなく、原則として損金算入される
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解説
退職給与の損金算入に関する制限規定は、役員に対する退職給与のうち不相当に高額な部分の損金不算入(法人税法34条2項)と、特殊関係使用人に対する退職給与を含む給与のうち不相当に高額な部分の損金不算入(法人税法36条、法人税法施行令72条の2)である。したがって、役員との特殊関係のない一般の使用人に対する退職給与については金額の相当性による損金不算入の規定はなく、退職の事実に基づき退職給与規程等に従って支給されるものである限り、原則としてその全額が損金の額に算入される。損金算入時期は債務確定基準により、原則として退職により支給すべき債務が確定した日の属する事業年度である。功績倍率法は、役員退職給与の相当額を判定する際に用いられる実務上の算定方法(最終報酬月額×勤続年数×功績倍率)であり、一般使用人の退職給与に適用されるものではない。分割払いの要件も存在しない。役員・特殊関係使用人・一般使用人の三者で規制の有無が異なる構造を整理しておくことが重要である。(法人税法34条・36条)
一問一答
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