問題
内国法人F社は、第三者である取引先から時価800万円の土地を200万円で取得した。この取引によりF社の益金の額に算入される受贈益の額はいくらか。
選択肢
- 10円
- 2600万円
- 3800万円
- 4200万円
正解
2. 600万円
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解説
時価より著しく低い対価で資産を譲り受けた場合、その資産の時価と支払対価との差額に相当する経済的利益を無償で受けたものとして、受贈益が益金の額に算入される(法人税法22条2項の「無償による資産の譲受けその他の取引」に係る収益)。設例では時価800万円と対価200万円との差額600万円が受贈益となる。また土地の取得価額は、支払対価200万円に受贈益として課税された600万円を加えた800万円(取得時の時価)となり、将来譲渡した際の譲渡原価に反映される。時価全額の800万円を受贈益とするのは支払った対価の存在を無視した誤りであり、対価の200万円は取得原価の一部であって収益ではない。差額に課税しなければ、低額取引を通じて法人間で利益を無税で移転できることになるため、時価を基準として課税関係を整理するものであり、低額譲渡における売主側の時価課税と対をなす論点である。
一問一答
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