問題
継続的な取引を行っていた得意先との取引停止後1年以上が経過した売掛金(担保物はない)の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1債権全額を必ず貸倒損失として計上しなければならない
- 2法律上債権が消滅していないため損金算入は一切認められない
- 3消滅時効が完成するまで損金算入できない
- 4備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理すれば損金算入が認められる
正解
4. 備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理すれば損金算入が認められる
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解説
法人税基本通達9-6-3により、債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時がその後であればその時)以後1年以上経過した場合(担保物のある場合を除く)には、その債務者に対する売掛債権について、備忘価額(1円など)を控除した残額を貸倒れとして損金経理することにより損金算入が認められる。これは、回収努力に要する費用と回収可能額との権衡という実務的配慮から設けられた形式基準であり、法律上の債権消滅や全額回収不能であることの立証を要しない代わりに、損金経理と備忘価額の計上が要件となる。損金算入するかどうかは法人の損金経理に委ねられており、必ず計上しなければならないものではない。また消滅時効の完成は要件ではない。同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立てに要する旅費等の費用に満たない場合において督促しても弁済がないときも、同様の処理が認められる。継続的な取引が前提であるため、不動産取引のようにたまたま行った取引の債権には適用がない点にも注意したい。
一問一答
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