問題
債務者の資産状況、支払能力等からみて金銭債権の全額が回収できないことが明らかになったが、その債権には担保物が付されている場合の貸倒損失の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1担保物の見積処分価額を控除した残額を直ちに損金算入できる
- 2担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金算入できない
- 3担保物の有無にかかわらず債権全額を損金算入できる
- 4債権の2分の1相当額まで損金算入できる
正解
2. 担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金算入できない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法人税基本通達9-6-2は、債務者の資産状況、支払能力等からみてその金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった場合に、その明らかになった事業年度において損金経理により貸倒損失として損金算入できると定めるが、担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ適用できないとしている。担保物が存在する限り、その処分による回収の可能性が残っており、全額回収不能とは断定できないためである。担保の見積処分価額を控除した残額を先行して貸倒処理することは認められず、そのような控除計算は貸倒引当金の個別評価における考え方である。またこの類型は債権の全額が回収不能であることが要件であり、一部のみの貸倒処理は認められない点も重要である。2分の1という割合は、再生手続開始の申立て等があった場合の個別評価貸倒引当金の繰入割合であり、貸倒損失の基準ではない。回収不能かどうかは債務者の債務超過の程度、事業の状況等を総合して客観的に判断し、保証人がいる場合は保証人からの回収可能性も考慮する必要がある。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習