問題
グループ通算制度を適用しているグループ内に資本金2億円の通算法人が1社含まれている場合、資本金5,000万円の通算子法人における中小法人向け特例(軽減税率など)の適用について、正しい記述はどれか。
選択肢
- 1その子法人は単体では資本金1億円以下であるため、軽減税率を適用できる
- 2通算グループ内に中小法人に該当しない法人が1社でもあれば、グループ内の全法人が中小向け特例を適用できない
- 3通算親法人が中小法人に該当すれば、子法人の資本金の額にかかわらず全社が適用できる
- 4グループ全社の資本金の合計額が1億円以下かどうかで判定する
正解
2. 通算グループ内に中小法人に該当しない法人が1社でもあれば、グループ内の全法人が中小向け特例を適用できない
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解説
通算法人における中小法人向け特例の適用可否は、通算グループ全体で判定する。すなわち、通算グループ内のいずれかの通算法人が資本金1億円超であるなど中小法人に該当しない場合には、他の通算法人が単体では資本金1億円以下であっても、グループ内のすべての法人が軽減税率、欠損金の全額控除、貸倒引当金の繰入れといった中小向け特例を適用できない(いわゆる大通算法人となる)。本問では資本金2億円の法人が1社あるため、資本金5,000万円の子法人も特例を使えない。単体の資本金だけで判定する、親法人のみで判定する、グループの資本金合計額で判定するという記述はいずれも誤りである。なお、グループ全社が中小に該当して軽減税率を適用できる場合でも、年800万円の軽減対象所得金額の枠はグループに一つであり、各中小通算法人の所得金額の比で配分して使用する点も通算制度特有のルールとして重要である。
一問一答
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