問題
法人税法上の資本的支出の意義として正しいものはどれか。
選択肢
- 1固定資産の修理・改良のために支出した金額のすべて
- 21件20万円以上の修理・改良のための支出のすべて
- 3固定資産の修理・改良等のために支出した金額のうち、その資産の使用可能期間を延長させ、または価額を増加させる部分に対応する金額
- 4おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理のための支出
正解
3. 固定資産の修理・改良等のために支出した金額のうち、その資産の使用可能期間を延長させ、または価額を増加させる部分に対応する金額
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解説
法人税法施行令132条は、資本的支出を、固定資産の修理、改良その他いずれの名義をもってするかを問わず、その支出により固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額、またはその支出により固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額(いずれにも該当する場合は多い方の金額)と定めている。資本的支出は支出時の損金とはならず、減価償却を通じて費用配分される。これに対し、固定資産の通常の維持管理のため、または毀損した固定資産の原状回復のために要した費用は修繕費として支出時の損金となる(法人税基本通達7-8-2)。両者の区分は支出の名目ではなく実質により判定される点が重要である。金額の多寡(20万円基準)や修理周期(おおむね3年以内)は、法人税基本通達7-8-3以下が定める区分の簡便的な形式基準であって、資本的支出の定義そのものではない。名義を問わないとされているため、修繕費という科目で経理していても実質が価値増加であれば資本的支出とされる。(法人税法施行令132条)
一問一答
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