問題
内国法人G社は、帳簿価額200万円・時価900万円の土地を、完全支配関係のない関連会社に100万円で譲渡した。この取引によりG社に生じる寄附金の額はいくらか。
選択肢
- 1100万円
- 2700万円
- 3800万円
- 4900万円
正解
3. 800万円
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解説
資産の低額譲渡が行われた場合には、譲渡時の時価と対価との差額のうち実質的に贈与したと認められる金額が寄附金の額とされる(法人税法37条8項)。設例では時価900万円に対して対価100万円であるから、差額800万円が寄附金の額となる。所得計算の全体像は、まず収益の額900万円(時価・同22条2項、22条の2第4項)を益金に算入し、帳簿価額200万円を損金算入して譲渡益700万円を認識したうえで、寄附金800万円について損金算入限度額の規制を適用する、という二段階の構成になる。700万円は譲渡益であって寄附金の額ではなく、900万円は収益の額、100万円は現実に収受した対価にすぎない。低額譲渡では「収益の額=時価」「寄附金の額=時価-対価」という二つの数値を峻別して把握することが不可欠であり、それぞれの根拠条文の役割分担を意識すると整理しやすい。
一問一答
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