問題
青色申告の承認の取消事由に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1帳簿書類の備付け、記録または保存が財務省令の定めに従って行われていないこと
- 2帳簿書類に取引の全部または一部を隠蔽し、または仮装して記載していること
- 32事業年度連続して期限内に確定申告書を提出しなかったこと
- 4提出した確定申告書に計算誤りによる過少申告があったこと
正解
4. 提出した確定申告書に計算誤りによる過少申告があったこと
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解説
法人税法127条は青色申告の承認の取消事由を定めており、帳簿書類の備付け・記録・保存が財務省令に従っていないこと、税務署長の指示に従わないこと、帳簿書類への隠蔽・仮装の記載、期限内申告書の不提出(実務上は2事業年度連続の期限後申告・無申告が取消しの運用基準とされる)などが該当する。一方、単なる計算誤りによる過少申告は、故意の隠蔽・仮装を伴わない限り取消事由とされておらず、修正申告や更正により是正されるにとどまる。したがって計算誤りによる過少申告が正解である。取消しは該当事実のあった事業年度まで遡って効力を生じるため、その事業年度以後の欠損金の繰越控除や特別償却などの特典を失い、影響が極めて大きい。処分に当たっては取消しの基因となった事実を通知書に付記しなければならない。誤りがあれば直ちに青色が取り消されるわけではなく、取消しは帳簿の信頼性を根本から損なう行為に限られるという制度の趣旨を押さえておくと、事由の区別がしやすくなる。
一問一答
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