問題
資本金1億円以下の中小企業者等(適用除外事業者等に該当しない青色申告法人)が取得価額280,000円の器具備品を取得し事業の用に供した場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1損金経理を要件に、取得価額の全額を損金算入できる(適用年度合計300万円が限度)
- 2全額損金算入が認められるのは取得価額10万円未満の資産に限られる
- 33年間の均等償却によることしか認められない
- 4年間合計400万円まで全額損金算入できる
正解
1. 損金経理を要件に、取得価額の全額を損金算入できる(適用年度合計300万円が限度)
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解説
租税特別措置法67条の5は、中小企業者等(資本金1億円以下で大規模法人の支配を受けないこと、常時使用する従業員数500人以下、適用除外事業者でないこと等の要件を満たす青色申告法人)が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、損金経理を要件にその全額の損金算入を認める特例である。取得価額280,000円は30万円未満なので適用対象となる。ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額は300万円(事業年度が12か月に満たない場合は月割)が限度であり、超える部分は通常の減価償却による。適用には確定申告書への明細書の添付(または一定事項の別表への記載)が必要である。本特例は適用期限の定めのある時限措置であるが延長が重ねられている。10万円未満の少額減価償却資産(法人税法施行令133条)や20万円未満の一括償却資産とは別制度であり、選択適用となる。(租税特別措置法67条の5)
一問一答
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