問題
グループ通算制度の開始前に通算子法人が有していた青色欠損金の取扱いに関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1時価評価除外法人が有していた開始前の欠損金は、特定欠損金としてその法人自身の所得の範囲内でのみ控除できる
- 2開始前の欠損金も通算グループ全体の所得から自由に控除できる
- 3開始前の欠損金はすべて切り捨てられ、一切利用できない
- 4開始前の欠損金は通算親法人の欠損金とみなされて引き継がれる
正解
1. 時価評価除外法人が有していた開始前の欠損金は、特定欠損金としてその法人自身の所得の範囲内でのみ控除できる
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解説
法人税法64条の7により、時価評価除外法人に該当する法人がグループ通算制度の開始前から有していた欠損金は「特定欠損金」とされ、その法人自身の所得金額の範囲内でのみ控除できる。他の通算法人の所得と通算することはできないため、グループ全体の所得から自由に控除できるという記述は誤りである。これは自社の所得としか相殺できないという意味で、米国のSRLYルールに似た制限といわれる。一方、時価評価の対象となる法人(時価評価除外法人に該当しない法人)の開始前欠損金は原則として切り捨てられるが、すべての法人について一律に切り捨てられるわけではないので、全額切捨てとする記述も正しくない。欠損金が通算親法人に引き継がれるという仕組みも存在せず、欠損金はあくまで各法人に帰属したまま管理される。なお通算制度の開始後に生じた欠損金は非特定欠損金として、損益通算や欠損金の通算を通じてグループ全体で利用できる。
一問一答
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