問題
甲社は当期の期首に機械装置(取得価額12,000,000円、耐用年数8年、定額法償却率0.125)を取得し、直ちに事業の用に供した。定額法による当期(12か月)の償却限度額はいくらか。
選択肢
- 11,200,000円
- 21,500,000円
- 33,000,000円
- 41,000,000円
正解
2. 1,500,000円
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解説
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の定額法の償却限度額は、取得価額×定額法償却率で計算する(法人税法施行令48条の2第1項1号)。本問では12,000,000円×0.125=1,500,000円が正解である。平成19年度改正後の定額法では、旧定額法のように取得価額から残存価額10%を控除する計算は行わず、取得価額にそのまま償却率を乗じる。また償却可能限度額(取得価額の95%)の制限も撤廃され、耐用年数経過時点で備忘価額1円まで償却できる。1,200,000円は旧定額法のように取得価額の90%に0.125を乗じるなどした誤り、3,000,000円は4年で償却する誤り、1,000,000円は耐用年数を12年とした場合の金額である。なお期中に事業供用した場合は、償却限度額を事業供用日から期末までの月数(1月未満切上げ)で月割計算する必要があるが、本問は期首取得・供用のため12か月分全額が限度額となる。(法人税法31条、法人税法施行令48条の2・59条)
一問一答
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