問題
いわゆる形式上の貸倒れ(取引停止後1年以上経過した場合等の貸倒れ)の対象となる債権の範囲として正しいものはどれか。
選択肢
- 1売掛金・受取手形などの売掛債権に限られ、貸付金は対象とならない
- 2貸付金を含むすべての金銭債権が対象となる
- 3貸付金のみが対象となる
- 4売掛債権と貸付金のうち金額の大きいものが対象となる
正解
1. 売掛金・受取手形などの売掛債権に限られ、貸付金は対象とならない
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解説
法人税基本通達9-6-3の形式上の貸倒れは、対象となる債権が売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権及びこれらに係る受取手形)に限定されており、貸付金その他これに準ずる債権は対象外である。この規定は、継続的な取引から生じる比較的少額で件数の多い売掛債権について、個別に回収不能であることを立証させるのは煩雑にすぎるという実務的配慮から設けられた形式基準であるため、金銭消費貸借契約に基づく貸付金のような債権にまで適用範囲を広げることはできない。貸付金の貸倒処理は、法律上の貸倒れ(同9-6-1)に該当するか、又は債務者の資産状況等から全額回収不能が明らかであるという事実上の貸倒れ(同9-6-2)の要件を満たすかによって判断することになる。すべての金銭債権が対象という理解も、貸付金のみが対象という理解も誤りであり、金額の大小によって対象を決める基準は存在しない。貸倒れの3類型は対象債権・要件・経理要件がそれぞれ異なるため、類型ごとに適用範囲を正確に区別して記憶することが不可欠である。
一問一答
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