問題
一の修理・改良のための支出について、資本的支出か修繕費かが明らかでない場合に、修繕費として損金経理することが認められる形式基準として正しいものはどれか。
選択肢
- 1その金額が100万円未満である場合
- 2その金額が30万円未満である場合
- 3その金額が前期末取得価額のおおむね30%相当額以下である場合
- 4その金額が60万円未満である場合、またはその金額がその修理等に係る固定資産の前期末取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
正解
4. その金額が60万円未満である場合、またはその金額がその修理等に係る固定資産の前期末取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
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解説
法人税基本通達7-8-4は、一の修理、改良等のために要した費用のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が60万円に満たない場合、またはその金額がその修理等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合に、修繕費として損金経理をすることを認めている。ここでいう前期末取得価額は、原始取得価額にその後の資本的支出を加算した金額であり、帳簿価額(未償却残額)ではない点に注意が必要である。なおこの基準の適用の前に、法人税基本通達7-8-3により、一の修理・改良のための費用が20万円未満である場合、またはその修理・改良がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績等から明らかである場合には、資本的支出か修繕費かを問わず修繕費処理が認められる。さらにこれらの基準でもなお区分できない場合には、継続適用を条件とする割合区分の基準(通達7-8-5)が用意されている。段階的な判定フローを整理して覚えることが重要である。(法人税基本通達7-8-4)
一問一答
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