問題
内国法人I社は、I社の発行済株式の全部を保有する代表者個人から、時価1,200万円の土地の贈与を受けた。I社の法人税法上の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1受贈益1,200万円が益金の額に算入され、土地の取得価額は1,200万円となる
- 2受贈益は益金の額に算入されず、土地の取得価額は0円となる
- 3個人からの贈与であるため法人税の課税はなく、贈与税が課される
- 4受贈益1,200万円が益金の額に算入されるが、土地の取得価額は0円となる
正解
1. 受贈益1,200万円が益金の額に算入され、土地の取得価額は1,200万円となる
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解説
法人が資産の贈与を受けた場合の受贈益は、贈与者が法人か個人かを問わず、法人税法22条2項により時価相当額が益金の額に算入される。受贈益の益金不算入(同25条の2)は「法人による完全支配関係」がある内国法人間の寄附に限って適用されるため、個人株主による完全支配関係しかない本件では適用がなく、受贈益1,200万円が課税所得を構成する。贈与税は個人が贈与を受けた場合の税であり、法人が受贈者となる本件では課されない(この場合、贈与した個人側では所得税法上のみなし譲渡の問題が生じ得る)。また、取得した土地の取得価額は取得時の時価1,200万円となり、将来の譲渡原価の基礎となる。受贈益に課税しながら取得価額を0円とすれば、将来の譲渡時に同一の利益へ二重に課税されることになるため、益金算入と時価による取得価額計上は必ず対で処理する。個人による完全支配と法人による完全支配とで25条の2の適用が分かれる点は、グループ法人税制の重要な適用要件である。
一問一答
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