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法人税法難易度:

税理士 一問一答法人税法 第199問

問題

当期に発生した減価償却超過額100万円を別表四で加算(留保)した場合の、別表五(一)における取扱いとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1社外流出項目であるため、別表五(一)への記載は不要である
  2. 2利益積立金額の増加として「増」欄に100万円が記載され、翌期以降に認容減算されるまで残高として管理される
  3. 3利益積立金額の減少として「減」欄に100万円が記載される
  4. 4当期末に自動的に消滅するため、翌期の別表五(一)には引き継がれない

正解

2. 利益積立金額の増加として「増」欄に100万円が記載され、翌期以降に認容減算されるまで残高として管理される

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解説

別表四で「留保」として加算された項目は、別表五(一)の利益積立金額の計算明細に転記される。減価償却超過額100万円を加算(留保)した場合、税務上の所得が会計上の利益より100万円大きくなり、その分だけ税務上の純資産(利益積立金額)が増えるため、別表五(一)の「増」欄に100万円が記載される。この残高は、税務上の帳簿価額と会計上の帳簿価額の差異を表しており、翌期以降に会計上の償却費が税務上の償却限度額を下回ったとき(償却不足が生じたとき)や資産を除却・売却したときに認容(減算・留保)されて消滅するまで、繰り越して管理される。したがって「増」欄に記載され残高管理されるという記述が正しい。減価償却超過額は留保項目であるから、社外流出として記載不要とする記述は誤りであり、「減」欄に記載するのは残高が解消されるときである。当期末に自動消滅することもない。別表四の留保額と別表五(一)の増減額が一致するという検算関係は、申告書作成の正確性を確かめる基本手段である。

一問一答

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