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法人税法難易度: 標準

税理士 一問一答法人税法 第99問

問題

甲社は機械装置の改良のために1件当たり180,000円の費用を支出し、修繕費として損金経理した。この処理に関する法人税法上の取扱いとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1改良のための支出であるから、資本的支出として資産計上が強制される
  2. 2一の修理・改良のために要した費用が20万円未満であるため、修繕費としての損金経理が認められる
  3. 310万円以上の支出であるため損金処理は認められない
  4. 4一括償却資産として3年均等償却しなければならない

正解

2. 一の修理・改良のために要した費用が20万円未満であるため、修繕費としての損金経理が認められる

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解説

法人税基本通達7-8-3は、一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合、またはその修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合には、その修理、改良等が資本的支出に該当するかどうかにかかわらず、修繕費として損金経理をすることを認めている。本問の支出は1件180,000円で20万円未満であるから、たとえ内容的に改良(価値増加)の要素があっても修繕費処理が認められる。少額の支出についてまで厳密な区分を求めると事務負担が過重になるための簡便的な取扱いである。したがって資産計上が強制されることはない。なお一括償却資産(20万円未満の減価償却資産の3年均等償却)は減価償却資産を取得した場合の選択制度であり、既存資産の修理・改良費用の処理として強制されるものではない。10万円という金額は少額減価償却資産の基準であり、修繕費の損金算入とは関係がない。(法人税基本通達7-8-3)

一問一答

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