問題
小売業を営む中小法人(期末資本金80,000,000円)の期末一括評価金銭債権の額は50,000,000円であり、このうち実質的に債権とみられない金額が2,000,000円ある。法定繰入率(小売業10/1000)による一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額はいくらか。
選択肢
- 1500,000円
- 2400,000円
- 3300,000円
- 4480,000円
正解
4. 480,000円
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解説
中小法人が法定繰入率を用いる場合の一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額は、(期末一括評価金銭債権の額−実質的に債権とみられない金額)×法定繰入率で計算する(租税特別措置法57条の9)。本問では(50,000,000円−2,000,000円)×10/1000=480,000円となる。実質的に債権とみられない金額とは、同一の相手先に対して売掛金と買掛金の双方があるような場合に、その債務と相殺的な関係にあるため実質的な債権とはいえない金額をいい、法定繰入率を適用する場合に控除する(個別の相手先ごとに計算する原則法のほか、基準年度の実績割合による簡便法も認められる)。この控除を失念して50,000,000円×10/1000=500,000円とするのが最も典型的な誤りである。400,000円は製造業の8/1000を、300,000円は金融・保険業の水準の率を誤って適用したものである。法定繰入率は卸売業及び小売業10/1000、製造業8/1000、金融業及び保険業3/1000、割賦販売小売業等7/1000、その他の事業6/1000であり、業種判定と併せて正確に記憶しておく必要がある。
一問一答
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