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法人税法難易度: 標準

税理士 一問一答法人税法 第66問

問題

丙社は当期において機械装置の償却費2,000,000円を損金経理したが、償却限度額は1,700,000円であった。この場合の税務上の取扱いとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1損金経理した2,000,000円の全額が損金算入される
  2. 2差額300,000円は当期に損金算入され、翌期の所得に加算される
  3. 3損金経理した2,000,000円の全額が損金不算入となる
  4. 4差額300,000円は償却超過額として損金不算入(加算・留保)となり、翌期以後の償却不足額の範囲内で損金算入(認容)される

正解

4. 差額300,000円は償却超過額として損金不算入(加算・留保)となり、翌期以後の償却不足額の範囲内で損金算入(認容)される

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解説

法人税法31条1項により、償却費として損金経理した金額のうち償却限度額に達するまでの金額のみが損金算入されるため、限度額1,700,000円を超える300,000円は償却超過額として損金不算入となり、申告調整で所得に加算(留保)する。償却超過額は税務上まだ償却されていない金額として資産の帳簿価額に含まれたまま翌期に繰り越される。翌期以後、その資産について損金経理した償却費が償却限度額に満たない事業年度が生じたときは、法人税法31条4項により繰越償却超過額は損金経理により償却した金額に含まれるものとみなされ、その償却不足額の範囲内で認容(減算)される。全額が損金不算入となるわけでも、超過額が切捨てになるわけでもない点が重要である。また定率法採用資産の場合、翌期の償却限度額計算の基礎となる期首帳簿価額は会計上の帳簿価額に償却超過額を加算した税務上の帳簿価額による点にも注意が必要である。(法人税法31条)

一問一答

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