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法人税法難易度:

税理士 一問一答法人税法 第200問

問題

前期に売上計上もれ200万円を別表四で加算(留保)していた法人が、当期にその売上を会計上収益に計上した。当期の別表四における処理として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1当期も改めて200万円を加算(留保)する
  2. 2前期に調整済みであるため、当期は何も処理しない
  3. 3200万円を減算し、社外流出として処理する
  4. 4前期の加算の認容として200万円を減算(留保)し、別表五(一)の残高を消滅させる

正解

4. 前期の加算の認容として200万円を減算(留保)し、別表五(一)の残高を消滅させる

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解説

前期に税務上加算(留保)した売上計上もれは、前期の所得としてすでに課税されている。当期に会計上その売上を収益計上すると、当期の当期純利益に200万円が含まれるが、これを放置すれば同じ利益に二度課税されることになる。そこで当期の別表四では、前期加算分の認容として200万円を減算(留保)し、あわせて別表五(一)に計上されていた売上計上もれの残高200万円を「減」欄で消滅させる。これが正しい処理である。当期に改めて加算すれば同一の収益を二重に所得へ取り込むことになり誤りである。前期に調整済みだから何もしないという処理は、当期の会計利益に含まれた200万円がそのまま課税され二重課税となるため認められない。また、この減算は別表五(一)の残高の解消を伴う留保の調整であり、社外流出として減算する処理は誤りである。加算(留保)した項目はいずれ認容(減算・留保)で解消されるという流れは、減価償却超過額の認容などにも共通する別表四・別表五(一)連動の基本構造であり、留保項目の一生として理解しておきたい。

一問一答

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