問題
乙社は建物(前期末取得価額15,000,000円)について修理・改良のため2,000,000円を支出したが、資本的支出か修繕費かの区分が明らかでない。継続適用を条件とする割合区分の基準(いわゆる7:3基準)による場合、修繕費として損金算入できる金額はいくらか。
選択肢
- 11,500,000円
- 21,400,000円
- 3600,000円
- 42,000,000円
正解
3. 600,000円
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解説
法人税基本通達7-8-5は、資本的支出か修繕費かが明らかでない金額について、その金額の30%相当額とその修理等に係る固定資産の前期末取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理を継続して適用しているときは、これを認めるとしている。本問では、支出額の30%相当額は2,000,000円×30%=600,000円、前期末取得価額の10%相当額は15,000,000円×10%=1,500,000円であり、いずれか少ない600,000円が修繕費として損金算入され、残額1,400,000円が資本的支出として資産計上される。なおこの基準に進む前に通達7-8-4の形式基準を確認すると、支出額2,000,000円は60万円以上であり、かつ前期末取得価額の10%相当額1,500,000円を超えているため同基準は適用できず、割合区分の基準によることになる。1,500,000円は比較対象の多い方を選んだ誤り、1,400,000円は資本的支出とされる金額である。この基準は継続適用が条件である点も重要である。(法人税基本通達7-8-5)
一問一答
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