問題
低価法を選定している乙社の期末商品について、原価法(最終仕入原価法)による評価額は500,000円、期末時の価額は460,000円である。法人税法上の期末評価額として正しいものはどれか。
選択肢
- 1500,000円(評価損の計上は一切できない)
- 2480,000円(両者の平均額)
- 3460,000円
- 4460,000円とするが、評価損40,000円は損金不算入となる
正解
3. 460,000円
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解説
低価法は、選定した原価法により評価した金額と事業年度終了の時における価額とのいずれか低い価額をもって期末評価額とする方法である(法人税法施行令28条1項2号)。本問では原価法による評価額500,000円と期末時価460,000円を比較し、低い方の460,000円が期末評価額となる。これにより差額40,000円は売上原価を通じて当期の損金の額に算入される。低価法を適法に選定している以上、この評価損相当額が損金不算入となることはない。両者の平均額をとるような計算方法は存在しない。なお、ここでいう期末時の価額は正味売却価額(売却可能価額から見積追加製造原価および見積販売直接経費を控除した金額)によるものとされている(法人税基本通達5-2-11)。低価法は洗替え方式によるため、翌事業年度には評価減前の帳簿価額に戻して改めて期末評価を行う点にも注意が必要である。(法人税法施行令28条)
一問一答
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