問題
損金算入が認められる業績連動給与の適用対象法人に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1すべての法人が適用できる
- 2中小企業者等に限り適用できる
- 3同族会社であれば無条件に適用できる
- 4同族会社は、同族会社以外の法人との間に完全支配関係がある法人等を除き適用できない
正解
4. 同族会社は、同族会社以外の法人との間に完全支配関係がある法人等を除き適用できない
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解説
業績連動給与は、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標等を基礎として算定される給与であり、法人税法34条1項3号の要件を満たすものに限り損金算入が認められる。適用対象は内国法人(同族会社にあっては、同族会社以外の法人との間にその法人による完全支配関係がある法人等に限る)とされており、通常のオーナー系同族会社は適用できない。同族会社では役員と株主が一体であることが多く、業績連動の名を借りた恣意的な利益調整のおそれが大きいためである。さらに、算定方法が確定額または確定数を限度とする客観的なものであること、報酬委員会における決定その他適正な手続を経ていること、有価証券報告書等で開示されていること、所定の時期までに交付され損金経理されていることなどの厳格な要件が課される。実質的に有価証券報告書提出法人を中心とした制度であり、中小企業限定の制度ではなく、むしろ中小同族会社では利用が困難な制度である。(法人税法34条1項3号)
一問一答
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