問題
欠損金の繰戻しによる還付制度に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1適用できるのは原則として中小企業者等に限られ、資本金1億円超の法人は解散など一定の事実がある場合を除き適用できない
- 2繰戻しの対象となるのは欠損事業年度開始の日前2年以内に開始した事業年度である
- 3白色申告法人であっても欠損金額が生じていれば適用できる
- 4繰戻し還付の対象とした欠損金額も、翌期以降の繰越控除の対象として残る
正解
1. 適用できるのは原則として中小企業者等に限られ、資本金1億円超の法人は解散など一定の事実がある場合を除き適用できない
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解説
欠損金の繰戻し還付(法人税法80条)は、租税特別措置法66条の12により資本金1億円超の法人などについて適用が停止されており、原則として中小企業者等のみが利用できる。ただし解散、事業の全部の譲渡、更生手続開始など一定の事実が生じた場合には大法人でも適用できるため、最初の記述が正しい。繰戻しの対象は欠損事業年度開始の日前「1年以内」に開始した事業年度であり、「2年以内」とする記述は誤り。直前期の所得に対する法人税額しか還付対象にならない。また、欠損事業年度について青色申告書を期限内に提出することが要件であるから、白色申告法人には適用がない。さらに、繰戻し還付の計算の基礎とした欠損金額は繰越控除の対象から除かれるため、同じ欠損金を還付と繰越しの両方に使うことはできず、二重利用を認める記述も誤りである。還付か繰越しかは資金繰りや将来の所得見込みを踏まえて選択する。
一問一答
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