問題
3月31日決算の内国法人(申告期限の延長特例の適用なし)の法人税の確定申告書の提出期限はいつか。
選択肢
- 14月30日
- 26月30日
- 35月31日
- 45月15日
正解
3. 5月31日
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解説
法人税法74条により、内国法人は各事業年度終了の日の翌日から2月以内に確定申告書を提出しなければならない。3月31日決算であれば、その翌日4月1日から2月以内である5月31日が提出期限となり、これが正解である。「4月30日」は1か月以内と誤解したもので、法人税の申告期限は事業年度終了後1月ではなく2月である。「6月30日」は3月以内とした誤りで、会計監査人設置会社などが申告期限の延長特例(法人税法75条の2)の適用を受けた場合の期限と混同しやすいが、本問は延長特例の適用がない前提である。「5月15日」という中途半端な期限を定める規定はない。なお延長特例を受けても納付期限自体は延長されず、本来の期限から納付日までの期間には利子税がかかるため、実務では期限内に見込納付を行うのが通常である。申告期限が土日祝日に当たる場合はその翌日が期限となる点も付随論点として覚えておきたい。
一問一答
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