問題
法人事業税の損金算入時期(原則)として正しいものはどれか。
選択肢
- 1その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度
- 2その事業税の課税標準となった所得の生じた事業年度
- 3実際に納付した日の属する事業年度に限られる
- 4未払計上の損金経理をした事業年度
正解
1. その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度
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解説
事業税は申告納税方式の租税であり、法人税基本通達9-5-1により、納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金となる(更正又は決定に係るものはその更正・決定があった日の属する事業年度)。事業税の確定申告書は事業年度終了後に提出されるため、当期の所得を課税標準とする事業税は原則として翌事業年度の損金に算入されることになる。課税標準となった所得の生じた事業年度の損金とする理解は誤りであり、当期末に未払計上して損金経理をしただけでは損金算入は認められない。ただし、当期中に中間申告書を提出した中間申告分の事業税は当期の損金となる。実務上は納税充当金を経由する処理が一般的であり、繰入時に別表四で加算し、翌期に取り崩して事業税を納付した時点で減算(認容)する。なお、法人税基本通達9-5-2により、直前事業年度分の事業税及び特別法人事業税については、申告書の提出前であっても当期の損金の額に算入することが認められる例外がある点も押さえておきたい。
一問一答
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